1年以上日本を離れる場合、市町村役場に国外転出届けを提出しますが、これにより国民年金の支払い義務はなくなります。しかし、国民年金は支払った期間によって受給額が変わるので、払い込み期間が短い場合には受給額が少なくなる場合があります。そういったことを防ぎたい人のために、国民年金は海外で生活していても任意で加入することができます。
任意加入を希望する場合は、日本国民年金協会へ申込書を請求します。海外では大使館などにパンフレットや申込書が置いてあります。
任意加入したときの支払い方法は、加入手続きを日本国民年金協会に代行してもらい、保険料は協会指定の銀行口座を開設し、そこから引き落とされることになります。そのため海外滞在年数分の保険料をあらかじめ口座に預金しておく必要があります。
また、海外で年金を受け取るには、社会保険庁に、海外の銀行を振り込み先として申請しておけば、現地で年金を受給することができます。海外の銀行を振込先に指定することに抵抗がある場合は、日本の銀行に振り込んでもらって、インターナショナルキャッシュカードで現地で引き出すなどの方法もあります。
また、現地ではなるべくクレジットカードで支払いをするようにして、クレジットカードの決済口座を、年金振込み口座に設定しておいてもよいでしょう。 |
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