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海外滞在中の税金
 海外に183日以上滞在している場合は、その国で報酬があっても日本での所得税納付義務はありません。ただし、国内にある不動産の賃貸所得や国内にある株や土地、建物などの資産の譲渡所得が生じた時は、日本での確定申告が必要になりますので注意してください。
 また、住民税は毎年1月1日に住民票があった市町村に支払う必要がありますので、1年以上海外に滞在する人は、あらかじめ住民票を抜いておけば、住民税がかからなくて済みます。

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